鍼灸院の開設届

今日は施術所の開設について書きます。

施術所(あんま・鍼・灸)を開設するときは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等にに関する法律により保健所へ届出が必要です。
開設後10日以内に届出を行わなければなりません。

施術所の要件も下記の様に法律で決められており、要件を満たさない施術所は開業出来ません。

1.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3.施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放し得ること。またはこれに替わる換気装置を設けること。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。はりを業とする場合には、オートクレーブ・煮沸消毒器・乾熱滅菌器等を有すること。ただし、使い捨てはりを使用する場合にはこの限りではないが、使用済みのはりの保管及び廃棄には特に注意すること。

先週保健所に開設届を提出し、昨日保健所の方が確認に来ました。

実はイトウ針灸院はすでに開業届を出しているんです!

(2階でひっそり開業してました(笑))

なので今回は変更届けになるのですが、施術場所が2階から1階に変わりました。

以前と比べ、使い終わった鍼の処分について細かく確認されました。

4年前より鍼の処分に関する規定も設けられたみたいです。

イトウ針灸院では使い終わった鍼は産業廃棄物として専門の業者に回収を依頼しています。

確認も無事済みましたが、役所の人が来るのは疲れますね(^_^;)

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イトウ針灸院
伊藤 健悟

〒466-0059
愛知県名古屋市昭和区福江2-12-17

TEL/FAX : 052-881-3768
ホームページ : https://ito-acp.com
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